こんにちは。だいぶ寒くなりましたね。
今回は最近お問い合わせが多い、介護保険で出来る住宅改修を
再確認しますね。
まず、介護保険の住宅改修工事をご依頼できる対象の方は、
介護認定にて、要支援1・2、要介護1~5の状態区分認定をされた方を対象とします。
原則として、要介護状態区分にかかわらず1人20万円まで(保険給付が9割のため、
支給は18万円まで)が支給限度標準額となります。(税込みです)
生涯1回限り(支給限度基準額に達するまで申請回数に制限無し)です。
例外として、市内で転居した場合や要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、
改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給をうけることが出来ます。
●対象のなる住宅改修について
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費に係る住宅改修の種類は、次の
通りです。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤和式から様式便器への便器の取替え
⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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上記の条件には、ユニットバスへ変更した場合の、手すりや床の高さ、扉等
多くの項目が対象になりますよ!
使用が困難になった浴室やトイレ・廊下に手すりをつけたい場合など、多くが対象と
なりますので、ぜひ合わせてご検討下さいませ。
尚、工事の前に全ての手続きを行わなければならず、事前申請にはだいたい
約1ヶ月ほどの時間と手間を要しますので、ご希望の仕上がり納期から逆算して
お考え下さい。