耐震診断及び耐震補強工事!!その1
こんにちは、菊池です。
今回は、目黒区の助成制度を利用して耐震診断と耐震改修工事をいたしました。 耐震診断は、6年前に目黒区の助成制度を利用して、他の目黒区の診断士が耐震診断をしておりましたので、その耐震診断書を見せて頂きましたが、2010年に診断をしておりましたので、2012年に耐震診断と補強方法が更新されましたので、改めて耐震診断を2012年度版で計算をしなおしました。
「2011年3月11日に東日本大震災後に2012年度版に耐震診断と補強方法が変わりました。」
耐震診断の目黒区の助成制度を利用するには、
■助成用件が下記のようになります。
① 昭和56年5月31日以前に建築された建物。
② 建築基準法令に適合していること。
③ 住民税・固定資産税を滞納していないこと。
上記の用件が、整えますと木造住宅で、耐震診断費用の50%が助成されます。
■耐震診断とは
「震度6強程度の大地震で建物が倒壊する可能性を判断するものです。」
評価は、上部評点のうち最小の値で判定を致します。
・評点1.5以上:倒壊しない
・評点1.0以上~1.5未満:一応倒壊しない
・評点0.7以上~1.0未満:倒壊する可能性がある
・評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
上記の評点で評価いたします。
今回の場合は、6年前に耐震診断の助成制度を利用しておりますので、耐震改修設計助成申請をして、2012年度版での耐震診断書に基づいた耐震改修設計(耐震補強設計)を目黒区に提出いたしました。
これまでに、耐震診断調査をして耐震診断書を制作して耐震補強設計を提出するまで約2ヶ月掛かっていますので、 提出してから、約1ヶ月半後に耐震改修設計の完了書を提出して、耐震改修工事助成申請書を提出できるようになります。
ここまでに3ヶ月半が掛かります。
耐震改修工事助成申請書を提出してから耐震改修助成決定通知書が、お客様に区役所から届きます。
この決定通知書が届きますと、耐震改修工事の着工が出来ます。
弊社に、お客様から耐震診断をご依頼されて、助成制度を利用して耐震改修工事をいたしますと約4ヶ月ぐらいは、掛かるようになりますので、助成制度を利用する場合は、余裕をもって手続きをすることが必要になります。
今回の建物の耐震診断の結果は、下記のようになります。
1階X方向:0.28 Y方向:0.42
2階X方向:0.55 Y方向:0.52
評点のうち最小の値で判定しますので、0.28が今回の建物の評点になります。
よって、
・評点0.7未満ですので、「倒壊する可能性が高い」との評価になります。
・それと、今回、建物は、建築基準法第42条2項道路に接しているので、2項道路の私道改善が必要になります。
(建築基準法に適合しいることが必要用件になります。)
改善策として、道路後退部分の門扉、塀、植栽及び物置を撤去して、後退下部分は、土間コンクリート打ちをして自主整備として、維持管理は施主が行う事といたしました。
【建築基準法第42条2項道路】
建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)以上のものと定義していますが、
法42条2項は、「建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。
ゆえに、2項道路は、幅員が4m未満の道路となります。
次回は、耐震補強設計及び耐震改修工事のことを紹介いたします。