大規模なリフォーム(リノベーション)は確認申請が必要!
カテゴリー:
営業部長 Osada
営業の長田です。5月になり、半袖で動ける気持ちよい初夏の季節になってきました。ところで今回は『大規模なリフォーム(リノベーション)は確認申請が必要』というお話です。
2025年4月より、木造住宅の4号特例が縮小され、建築確認・検査及び審査省略制度の基準が変わりました。大規模なリフォームの場合、これに伴い建築確認申請が必要となる場合が明確に定義されました。
確認申請が必要となるリフォーム
建築物の主要構造部※の一種以上について行う過半の修繕・模様替えをする場合です。(※主要構造部とは 柱,梁,壁,床,屋根,階段(構造上重要でない間仕切壁,間柱は除く)を指します)

一般的な水廻りリフォームでは、この修繕・模様替えに当たらないので確認申請は必要ありませんが、大規模な柱・梁の入れ替えや2階の床の下地からのやり替え、階段の掛け替えなどは今後は確認申請が必要になってきます。

屋根の葺き替えについても、現在の屋根に新しい屋根を被せるカバー工法は問題ありませんが、野地板や垂木の半分以上を改修する場合は確認申請が必要になってきます。いずれにしても大規模な間仕切り変更や外壁を新しくするなど、大がかりなリノベーションを計画する場合はやはり、建築士さんに相談が必要ですね。㈱ケンテックは1級建築士が2名、2級建築士が1名在籍していますので、お気軽に相談ください。
お問い合わせはこちら